都市公園法施行規則 第4条(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)
- 令第十一条の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。
- 一法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の規定による許可を行つた場合
- 二法第九条の規定による協議を行つた場合
- 三法第二十二条第一項の規定による協定を締結した場合1協定の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名2
- 四法第二十六条第二項又は第四項の規定による必要な措置の命令を行つた場合
- 五法第二十七条第一項又は第二項の規定による処分又は必要な措置の命令(以下この号において「監督処分」という。)を行つた場合
- 2.前項第三号に規定する協定を締結した他の工作物の管理者は、令第十一条の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。
この条文の基本情報
公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知とは何ですか?
定義公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知とは、都市公園法施行規則第4条に定められた規定で、「令第十一条の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第4条(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第4条の条文原文は「令第十一条の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第4条の前の条は都市公園法施行規則第3条の7です。
- 都市公園法施行規則第4条の次の条は都市公園法施行規則第5条です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/4
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