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都市公園法施行規則 第5条(国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請)

  1. 法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一占用物件の外観
  3. 二占用物件の管理の方法
  4. 三工事の実施方法
  5. 四工事の着手及び完了の時期
  6. 五都市公園の復旧方法
  7. 六その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請とは何ですか?

定義国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請とは、都市公園法施行規則第5条に定められた規定で、「法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法施行規則第5条(国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市公園法施行規則第5条の条文原文は「法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
  4. 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市公園法施行規則第5条の前の条は都市公園法施行規則第4条です。
  6. 都市公園法施行規則第5条の次の条は都市公園法施行規則第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030
  • 本サイト収録都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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