都市公園法施行規則 第5条(国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請)
- 法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一占用物件の外観
- 二占用物件の管理の方法
- 三工事の実施方法
- 四工事の着手及び完了の時期
- 五都市公園の復旧方法
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請とは何ですか?
定義国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請とは、都市公園法施行規則第5条に定められた規定で、「法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第5条(国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第5条の条文原文は「法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第5条の前の条は都市公園法施行規則第4条です。
- 都市公園法施行規則第5条の次の条は都市公園法施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/5
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