都市公園法施行規則 第5条の2(災害応急対策に必要な占用物件)
令第十二条第二項第一号の二の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるものとする。
この条文の基本情報
災害応急対策に必要な占用物件とは何ですか?
定義災害応急対策に必要な占用物件とは、都市公園法施行規則第5条の2に定められた規定で、「令第十二条第二項第一号の二の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第5条の2(災害応急対策に必要な占用物件)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第5条の2の条文原文は「令第十二条第二項第一号の二の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるものとする。」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第5条の2の前の条は都市公園法施行規則第5条です。
- 都市公園法施行規則第5条の2の次の条は都市公園法施行規則第5条の3です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/5_2
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