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都市公園法施行規則 第5条の3(環境への負荷の低減に資する発電施設)

  1. 令第十二条第二項第一号の三の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。
  2. 一太陽電池発電施設
  3. 二燃料電池発電施設で地下に設けられるもの(前条に規定する発電施設を除く。)
  4. 三発電に伴つて排出される温水又は蒸気が有効に利用される発電施設で地下に設けられるもの(前条に規定する発電施設及び前号に掲げる燃料電池発電施設を除く。)

この条文の基本情報

環境への負荷の低減に資する発電施設とは何ですか?

定義環境への負荷の低減に資する発電施設とは、都市公園法施行規則第5条の3に定められた規定で、「令第十二条第二項第一号の三の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法施行規則第5条の3(環境への負荷の低減に資する発電施設)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市公園法施行規則第5条の3の条文原文は「令第十二条第二項第一号の三の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
  4. 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市公園法施行規則第5条の3の前の条は都市公園法施行規則第5条の2です。
  6. 都市公園法施行規則第5条の3の次の条は都市公園法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030
  • 本サイト収録都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/5_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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