都市公園法施行規則 第6条(水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設)
- 令第十二条第二項第二号の三の国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設は、次に掲げるものとする。
- 一水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する配水施設のうち、配水池及びポンプ施設(同条第六項に規定する専用水道に係るものを除く。)
- 二下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する処理施設及びポンプ施設
- 三河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設のうち、遊水池及び放水路
- 四電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)第一条第二項第一号に規定する変電所(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者以外の者が設ける変電所を除く。)
- 五熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設(導管を除く。)
この条文の基本情報
水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設とは何ですか?
定義水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設とは、都市公園法施行規則第6条に定められた規定で、「令第十二条第二項第二号の三の国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第6条(水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第6条の条文原文は「令第十二条第二項第二号の三の国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第6条の前の条は都市公園法施行規則第5条の3です。
- 都市公園法施行規則第6条の次の条は都市公園法施行規則第7条です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/6
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