都市公園法施行規則 第7条(一時収容施設)
- 令第十二条第二項第九号に規定する施設で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項に規定する接待飲食等営業に係る飲食店
- 二劇場、映画館その他これらに類するもの
- 三工場
この条文の基本情報
一時収容施設とは何ですか?
定義一時収容施設とは、都市公園法施行規則第7条に定められた規定で、「令第十二条第二項第九号に規定する施設で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第7条(一時収容施設)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第7条の条文原文は「令第十二条第二項第九号に規定する施設で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第7条の前の条は都市公園法施行規則第6条です。
- 都市公園法施行規則第7条の次の条は都市公園法施行規則第7条の2です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/7
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