都市公園法施行規則 第7条の2(災害応急対策に必要な施設及び発電施設に関する基準)
- 令第十六条第六号の三の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一第五条の二に規定する耐震性貯水槽については、その頂部と地面との距離は、原則として一メートル以下としないこと。
- 二第五条の二に規定する発電施設並びに第五条の三第二号に掲げる燃料電池発電施設及び同条第三号に掲げる発電施設については、その頂部と地面との距離は、原則として三メートル以下としないこと。
- 三第五条の三第一号に掲げる太陽電池発電施設については、既設の建築物に設置し、かつ、当該建築物の建築面積を増加させないこと。
この条文の基本情報
災害応急対策に必要な施設及び発電施設に関する基準とは何ですか?
定義災害応急対策に必要な施設及び発電施設に関する基準とは、都市公園法施行規則第7条の2に定められた規定で、「令第十六条第六号の三の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第7条の2(災害応急対策に必要な施設及び発電施設に関する基準)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第7条の2の条文原文は「令第十六条第六号の三の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第7条の2の前の条は都市公園法施行規則第7条です。
- 都市公園法施行規則第7条の2の次の条は都市公園法施行規則第8条です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/7_2
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