都市公園法施行規則 第8条(水道施設等又は発電施設を設けることができる都市公園)
- 令第十二条第二項第二号の三に掲げるもの又は第五条の三各号に掲げる発電施設を設けることができる都市公園は、次に掲げる都市公園以外の都市公園とする。
- 一令第二条第二項に規定する主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園
- 二令第二条第二項に規定する主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園
この条文の基本情報
水道施設等又は発電施設を設けることができる都市公園とは何ですか?
定義水道施設等又は発電施設を設けることができる都市公園とは、都市公園法施行規則第8条に定められた規定で、「令第十二条第二項第二号の三に掲げるもの又は第五条の三各号に掲げる発電施設を設けることができる都市公園は、次に掲げる都市公園以外の都市公園とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第8条(水道施設等又は発電施設を設けることができる都市公園)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第8条の条文原文は「令第十二条第二項第二号の三に掲げるもの又は第五条の三各号に掲げる発電施設を設けることができる都市公園は、次に掲げる都市公園以外の都市公園とする。」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第8条の前の条は都市公園法施行規則第7条の2です。
- 都市公園法施行規則第8条の次の条は都市公園法施行規則第9条です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/8
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