農林畜水産業関係補助金等交付規則 第2条(補助金等の交付の申請書類等)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第五号及び同条第二項第六号の各省各庁の長が定める事項、同条第三項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添附書類並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、農林水産大臣が別に定める。
この条文の基本情報
補助金等の交付の申請書類等とは何ですか?
定義補助金等の交付の申請書類等とは、農林畜水産業関係補助金等交付規則第2条に定められた規定で、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第2条(補助金等の交付の申請書類等)は、日本の農林畜水産業関係補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第2条の条文原文は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則の公布日は昭和31年4月30日です。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第2条の前の条は農林畜水産業関係補助金等交付規則第1条です。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第2条の次の条は農林畜水産業関係補助金等交付規則第2条の2です。
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- 正式書式
農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000018 - 本サイト収録
農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000018/2
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