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農林畜水産業関係補助金等交付規則 第2条の2(標準処理期間)

  1. 法第六条第二項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、一月とする。
  2. 2.法第六条第二項に規定する当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該各省各庁の長に到達するまでに通常要すべき標準的な期間は、一月とする。
  3. 3.前二項に規定する期間には、次に掲げる期間は含まないものとする。
  4. 一当該申請を補正するために要する期間
  5. 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  6. 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

この条文の基本情報

標準処理期間とは何ですか?

定義標準処理期間とは、農林畜水産業関係補助金等交付規則第2条の2に定められた規定で、「法第六条第二項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、一月とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林畜水産業関係補助金等交付規則第2条の2(標準処理期間)は、日本の農林畜水産業関係補助金等交付規則に含まれる条文です。
  2. 農林畜水産業関係補助金等交付規則第2条の2の条文原文は「法第六条第二項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、一月とする。」で始まります。
  3. 農林畜水産業関係補助金等交付規則の公布日は昭和31年4月30日です。
  4. 農林畜水産業関係補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林畜水産業関係補助金等交付規則第2条の2の前の条は農林畜水産業関係補助金等交付規則第2条です。
  6. 農林畜水産業関係補助金等交付規則第2条の2の次の条は農林畜水産業関係補助金等交付規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000018
  • 本サイト収録農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000018/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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