農林畜水産業関係補助金等交付規則 第4条(申請の取下げの期日)
法第九条第一項の各省各庁の長が定める期日は、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。ただし、農林水産大臣が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。
この条文の基本情報
申請の取下げの期日とは何ですか?
定義申請の取下げの期日とは、農林畜水産業関係補助金等交付規則第4条に定められた規定で、「法第九条第一項の各省各庁の長が定める期日は、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。ただし、農林水産大臣が特に必要と認めるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第4条(申請の取下げの期日)は、日本の農林畜水産業関係補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第4条の条文原文は「法第九条第一項の各省各庁の長が定める期日は、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。ただし、農林水産大臣が特に必要と認めるとき…」で始まります。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則の公布日は昭和31年4月30日です。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第4条の前の条は農林畜水産業関係補助金等交付規則第3条です。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第4条の次の条は農林畜水産業関係補助金等交付規則第5条です。
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- 正式書式
農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000018 - 本サイト収録
農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000018/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。