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農林畜水産業関係補助金等交付規則 第5条(処分の制限を受ける期間)

令第十四条第一項第二号に規定する期間は、別表に掲げるとおりとする。

この条文の基本情報

処分の制限を受ける期間とは何ですか?

定義処分の制限を受ける期間とは、農林畜水産業関係補助金等交付規則第5条に定められた規定で、「令第十四条第一項第二号に規定する期間は、別表に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林畜水産業関係補助金等交付規則第5条(処分の制限を受ける期間)は、日本の農林畜水産業関係補助金等交付規則に含まれる条文です。
  2. 農林畜水産業関係補助金等交付規則第5条の条文原文は「令第十四条第一項第二号に規定する期間は、別表に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 農林畜水産業関係補助金等交付規則の公布日は昭和31年4月30日です。
  4. 農林畜水産業関係補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林畜水産業関係補助金等交付規則第5条の前の条は農林畜水産業関係補助金等交付規則第4条です。
  6. 農林畜水産業関係補助金等交付規則第5条の次の条は農林畜水産業関係補助金等交付規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000018
  • 本サイト収録農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000018/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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