農林畜水産業関係補助金等交付規則 第5条(処分の制限を受ける期間)
令第十四条第一項第二号に規定する期間は、別表に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
処分の制限を受ける期間とは何ですか?
定義処分の制限を受ける期間とは、農林畜水産業関係補助金等交付規則第5条に定められた規定で、「令第十四条第一項第二号に規定する期間は、別表に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第5条(処分の制限を受ける期間)は、日本の農林畜水産業関係補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第5条の条文原文は「令第十四条第一項第二号に規定する期間は、別表に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則の公布日は昭和31年4月30日です。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第5条の前の条は農林畜水産業関係補助金等交付規則第4条です。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第5条の次の条は農林畜水産業関係補助金等交付規則第6条です。
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- 正式書式
農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000018 - 本サイト収録
農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000018/5
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