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農林畜水産業関係補助金等交付規則 第6条(実績報告)

  1. 法第十四条の規定による報告は、補助事業等の完了の日から起算して一月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、農林水産大臣に提出してするものとする。ただし、農林水産大臣が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
  2. 2.地方公共団体に対し補助金等の全額が前金払又は概算払により交付された場合における前項の報告の期日は、同項の規定にかかわらず、補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の六月十日までとする。

この条文の基本情報

実績報告とは何ですか?

定義実績報告とは、農林畜水産業関係補助金等交付規則第6条に定められた規定で、「法第十四条の規定による報告は、補助事業等の完了の日から起算して一月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日ま…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林畜水産業関係補助金等交付規則第6条(実績報告)は、日本の農林畜水産業関係補助金等交付規則に含まれる条文です。
  2. 農林畜水産業関係補助金等交付規則第6条の条文原文は「法第十四条の規定による報告は、補助事業等の完了の日から起算して一月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日ま…」で始まります。
  3. 農林畜水産業関係補助金等交付規則の公布日は昭和31年4月30日です。
  4. 農林畜水産業関係補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林畜水産業関係補助金等交付規則第6条の前の条は農林畜水産業関係補助金等交付規則第5条です。
  6. 農林畜水産業関係補助金等交付規則第6条の次の条は農林畜水産業関係補助金等交付規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000018
  • 本サイト収録農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000018/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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