農林畜水産業関係補助金等交付規則 第7条(電磁的記録)
法第二十六条の二に規定する各省各庁の長が定める電磁的記録は、農林水産大臣の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができる記録とする。
この条文の基本情報
電磁的記録とは何ですか?
定義電磁的記録とは、農林畜水産業関係補助金等交付規則第7条に定められた規定で、「法第二十六条の二に規定する各省各庁の長が定める電磁的記録は、農林水産大臣の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができる記録とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第7条(電磁的記録)は、日本の農林畜水産業関係補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第7条の条文原文は「法第二十六条の二に規定する各省各庁の長が定める電磁的記録は、農林水産大臣の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができる記録とする。」で始まります。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則の公布日は昭和31年4月30日です。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第7条の前の条は農林畜水産業関係補助金等交付規則第6条です。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第7条の次の条は農林畜水産業関係補助金等交付規則第8条です。
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- 正式書式
農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000018 - 本サイト収録
農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000018/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。