農林畜水産業関係補助金等交付規則 第8条(電磁的方法)
法第二十六条の三に規定する各省各庁の長が定める電磁的方法は、農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第三条に規定する電子情報処理組織を使用して同規則第四条第一項及び第三項に規定するところにより行う方法とする。
この条文の基本情報
電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的方法とは、農林畜水産業関係補助金等交付規則第8条に定められた規定で、「法第二十六条の三に規定する各省各庁の長が定める電磁的方法は、農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第8条(電磁的方法)は、日本の農林畜水産業関係補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第8条の条文原文は「法第二十六条の三に規定する各省各庁の長が定める電磁的方法は、農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省…」で始まります。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則の公布日は昭和31年4月30日です。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則第8条の前の条は農林畜水産業関係補助金等交付規則第7条です。
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- 正式書式
農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000018 - 本サイト収録
農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000018/8
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