家畜取引法施行規則 第11条(市場再編整備計画の変更に係る利害関係者の意見の聴取手続)
第九条の規定は、法第二十二条第一項の承認について同条第三項において準用する法第二十一条第一項の規定による利害関係者の意見の聴取の手続について準用する。
この条文の基本情報
市場再編整備計画の変更に係る利害関係者の意見の聴取手続とは何ですか?
定義市場再編整備計画の変更に係る利害関係者の意見の聴取手続とは、家畜取引法施行規則第11条に定められた規定で、「第九条の規定は、法第二十二条第一項の承認について同条第三項において準用する法第二十一条第一項の規定による利害関係者の意見の聴取の手続について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法施行規則第11条(市場再編整備計画の変更に係る利害関係者の意見の聴取手続)は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜取引法施行規則第11条の条文原文は「第九条の規定は、法第二十二条第一項の承認について同条第三項において準用する法第二十一条第一項の規定による利害関係者の意見の聴取の手続について準用する。」で始まります。
- 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
- 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法施行規則第11条の前の条は家畜取引法施行規則第10条です。
- 家畜取引法施行規則第11条の次の条は家畜取引法施行規則第12条です。
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- 正式書式
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043 - 本サイト収録
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/11
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