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家畜取引法施行規則 第12条(市場再編整備地域の区域内に地域家畜市場の位置を移転しようとする場合の許可の申請手続)

法第二十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第六号による申請書に、移転後の地域家畜市場についての第一条第二号及び第三号に掲げる書類を添えてしなければならない。

この条文の基本情報

市場再編整備地域の区域内に地域家畜市場の位置を移転しようとする場合の許可の申請手続とは何ですか?

定義市場再編整備地域の区域内に地域家畜市場の位置を移転しようとする場合の許可の申請手続とは、家畜取引法施行規則第12条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第六号による申請書に、移転後の地域家畜市場についての第一条第二号及び第三号に掲げる書類を添えてしなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜取引法施行規則第12条(市場再編整備地域の区域内に地域家畜市場の位置を移転しようとする場合の許可の申請手続)は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
  2. 家畜取引法施行規則第12条の条文原文は「法第二十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第六号による申請書に、移転後の地域家畜市場についての第一条第二号及び第三号に掲げる書類を添えてしなければなら…」で始まります。
  3. 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
  4. 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜取引法施行規則第12条の前の条は家畜取引法施行規則第11条です。
  6. 家畜取引法施行規則第12条の次の条は家畜取引法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043
  • 本サイト収録家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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