家畜取引法施行規則 第13条(臨時市場を開く場合の届出の手続)
法第二十七条第一項の規定による届出は、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
この条文の基本情報
臨時市場を開く場合の届出の手続とは何ですか?
定義臨時市場を開く場合の届出の手続とは、家畜取引法施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の規定による届出は、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法施行規則第13条(臨時市場を開く場合の届出の手続)は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜取引法施行規則第13条の条文原文は「法第二十七条第一項の規定による届出は、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。」で始まります。
- 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
- 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法施行規則第13条の前の条は家畜取引法施行規則第12条です。
- 家畜取引法施行規則第13条の次の条は家畜取引法施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043 - 本サイト収録
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/13
家畜取引法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。