家畜取引法施行規則 第14条(臨時市場を開く場合の届出事項)
- 法第二十七条第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一市場を開く目的
- 二家畜の種類別、品種別及び出場地域別出場見込頭数
- 三市場の施設の概要
この条文の基本情報
臨時市場を開く場合の届出事項とは何ですか?
定義臨時市場を開く場合の届出事項とは、家畜取引法施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十七条第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法施行規則第14条(臨時市場を開く場合の届出事項)は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜取引法施行規則第14条の条文原文は「法第二十七条第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
- 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法施行規則第14条の前の条は家畜取引法施行規則第13条です。
- 家畜取引法施行規則第14条の次の条は家畜取引法施行規則第15条です。
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- 正式書式
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043 - 本サイト収録
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。