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家畜取引法施行規則 第15条(売買等に係る書類の記載事項)

  1. 法第二十八条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一特徴
  3. 二知り得た悪へき及び疾病
  4. 三契約の相手方に交付した血統、能力又は経歴を証明する書類の名称

この条文の基本情報

売買等に係る書類の記載事項とは何ですか?

定義売買等に係る書類の記載事項とは、家畜取引法施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十八条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜取引法施行規則第15条(売買等に係る書類の記載事項)は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
  2. 家畜取引法施行規則第15条の条文原文は「法第二十八条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
  4. 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜取引法施行規則第15条の前の条は家畜取引法施行規則第14条です。
  6. 家畜取引法施行規則第15条の次の条は家畜取引法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043
  • 本サイト収録家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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