家畜取引法施行規則 第15条(売買等に係る書類の記載事項)
- 法第二十八条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特徴
- 二知り得た悪へき及び疾病
- 三契約の相手方に交付した血統、能力又は経歴を証明する書類の名称
この条文の基本情報
売買等に係る書類の記載事項とは何ですか?
定義売買等に係る書類の記載事項とは、家畜取引法施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十八条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法施行規則第15条(売買等に係る書類の記載事項)は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜取引法施行規則第15条の条文原文は「法第二十八条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
- 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法施行規則第15条の前の条は家畜取引法施行規則第14条です。
- 家畜取引法施行規則第15条の次の条は家畜取引法施行規則第16条です。
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- 正式書式
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043 - 本サイト収録
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。