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家畜取引法施行規則 第4条(公表事項)

  1. 法第十二条第一項(法第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、家畜の血統、能力又は経歴を証明する書類の有無、知り得た悪へき及び疾病並びに成牛(生後一年以上の牛をいう。以下同じ。)、成馬(生後二年以上の馬をいう。以下同じ。)又は成豚(生後六箇月以上の豚をいう。以下同じ。)の体重とする。
  2. 2.法第十二条第二項(法第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項を家畜市場内の見やすい場所に掲示して行うとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他のインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うことが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。
  3. 一家畜の種類別、品種別、年齢別及び性別入場頭数
  4. 二家畜の取引方法別、種類別、品種別、年齢別及び性別取引成立頭数
  5. 三前号の区分による家畜の最高、最低及び平均取引価格

この条文の基本情報

公表事項とは何ですか?

定義公表事項とは、家畜取引法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十二条第一項(法第二十七条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜取引法施行規則第4条(公表事項)は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
  2. 家畜取引法施行規則第4条の条文原文は「法第十二条第一項(法第二十七条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
  4. 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜取引法施行規則第4条の前の条は家畜取引法施行規則第3条です。
  6. 家畜取引法施行規則第4条の次の条は家畜取引法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043
  • 本サイト収録家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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