家畜取引法施行規則 第5条(施設の基準)
- 法第十四条の農林水産省令で定める日数は、三日とする。
- 2.一年間の開場日数が三日以上三十六日未満の家畜市場についての法第十四条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一つなぎ場については、家畜が自由に移動できないようにするためのさく又はこれに準ずる設備を備え、かつ、家畜の売買のための下見ができる十分な広さがあること。
- 二売場については、平坦で、八十二平方メートル以上の広さがあること。
- 三代金決済所については、金銭の出納を安全に行うための設備を備えていること。
- 3.一年間の開場日数が三十六日以上の家畜市場についての法第十四条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一つなぎ場については、家畜が自由に移動できないようにするためのさく又はこれに準ずる設備を備え、及び家畜の売買のための下見ができる十分な広さがあり、かつ、その床が、石、コンクリートその他汚物及び汚水が浸透しない物又はたたきで築造され、これに適度のこう配及び排水溝が設けられていること。
- 二売場については、平坦で、八十二平方メートル以上の広さがあること。
- 三代金決済所については、金銭の出納を安全に行うための設備を備えていること。
- 四ひよう量所については、成牛、成馬又は成豚をひよう量できる設備を備えていること。
この条文の基本情報
施設の基準とは何ですか?
定義施設の基準とは、家畜取引法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十四条の農林水産省令で定める日数は、三日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法施行規則第5条(施設の基準)は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜取引法施行規則第5条の条文原文は「法第十四条の農林水産省令で定める日数は、三日とする。」で始まります。
- 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
- 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法施行規則第5条の前の条は家畜取引法施行規則第4条です。
- 家畜取引法施行規則第5条の次の条は家畜取引法施行規則第6条です。
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- 正式書式
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043 - 本サイト収録
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/5
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