家畜取引法施行規則 第6条(許可の申請手続)
法第十五条ただし書の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第五号による申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請手続とは何ですか?
定義許可の申請手続とは、家畜取引法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十五条ただし書の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第五号による申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法施行規則第6条(許可の申請手続)は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜取引法施行規則第6条の条文原文は「法第十五条ただし書の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第五号による申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
- 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法施行規則第6条の前の条は家畜取引法施行規則第5条です。
- 家畜取引法施行規則第6条の次の条は家畜取引法施行規則第7条です。
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- 正式書式
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043 - 本サイト収録
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/6
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