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家畜取引法施行規則 第6条(許可の申請手続)

法第十五条ただし書の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第五号による申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

許可の申請手続とは何ですか?

定義許可の申請手続とは、家畜取引法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十五条ただし書の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第五号による申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜取引法施行規則第6条(許可の申請手続)は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
  2. 家畜取引法施行規則第6条の条文原文は「法第十五条ただし書の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第五号による申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
  4. 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜取引法施行規則第6条の前の条は家畜取引法施行規則第5条です。
  6. 家畜取引法施行規則第6条の次の条は家畜取引法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043
  • 本サイト収録家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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