家畜取引法施行規則 第7条(市場再編整備地域の指定の申請手続)
- 法第十九条第一項の申請は、申請書に市場再編整備計画書及び次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。
- 一法第二十条第一項の他の地域家畜市場の開設者の同意を証する書面
- 二申請者と前号の地域家畜市場の開設者との間に地域家畜市場の再編整備に関する協定が締結されている場合には、その内容を記載した書面
- 三市場再編整備地域の指定を受けようとする区域内にあるすべての地域家畜市場の現況の説明書
- 四前号の区域内における家畜の生産の状況を記載した書面
この条文の基本情報
市場再編整備地域の指定の申請手続とは何ですか?
定義市場再編整備地域の指定の申請手続とは、家畜取引法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十九条第一項の申請は、申請書に市場再編整備計画書及び次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法施行規則第7条(市場再編整備地域の指定の申請手続)は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜取引法施行規則第7条の条文原文は「法第十九条第一項の申請は、申請書に市場再編整備計画書及び次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。」で始まります。
- 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
- 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法施行規則第7条の前の条は家畜取引法施行規則第6条です。
- 家畜取引法施行規則第7条の次の条は家畜取引法施行規則第7条の2です。
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- 正式書式
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043 - 本サイト収録
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/7
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