家畜取引法施行規則 第7条の3(平均頭数の算出方法)
令第一条第二項の平均頭数の算出は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における家畜の種類別の家畜取引の総頭数を当該種類の家畜を取り扱う当該地域家畜市場の当該一年間における当該家畜に係る総開場日数で除してするものとする。
この条文の基本情報
平均頭数の算出方法とは何ですか?
定義平均頭数の算出方法とは、家畜取引法施行規則第7条の3に定められた規定で、「令第一条第二項の平均頭数の算出は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における家畜の種類別の家畜取引の総頭数を当該種類の家畜を取り扱う当該地域家畜…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法施行規則第7条の3(平均頭数の算出方法)は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜取引法施行規則第7条の3の条文原文は「令第一条第二項の平均頭数の算出は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における家畜の種類別の家畜取引の総頭数を当該種類の家畜を取り扱う当該地域家畜…」で始まります。
- 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
- 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法施行規則第7条の3の前の条は家畜取引法施行規則第7条の2です。
- 家畜取引法施行規則第7条の3の次の条は家畜取引法施行規則第8条です。
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- 正式書式
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043 - 本サイト収録
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/7_3
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