家畜取引法施行規則 第8条(都道府県知事の助言等を求める手続)
- 法第二十条第四項の助言、あつせんその他必要な援助を求めようとする地域家畜市場の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称
- 二申請者が開設している地域家畜市場の名称及び登録番号
- 三協議の相手方が開設している地域家畜市場の名称及び登録番号
- 四申請の主旨
- 五協議の内容及び協議の経過の概要
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
都道府県知事の助言等を求める手続とは何ですか?
定義都道府県知事の助言等を求める手続とは、家畜取引法施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十条第四項の助言、あつせんその他必要な援助を求めようとする地域家畜市場の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法施行規則第8条(都道府県知事の助言等を求める手続)は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜取引法施行規則第8条の条文原文は「法第二十条第四項の助言、あつせんその他必要な援助を求めようとする地域家畜市場の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
- 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法施行規則第8条の前の条は家畜取引法施行規則第7条の3です。
- 家畜取引法施行規則第8条の次の条は家畜取引法施行規則第9条です。
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- 正式書式
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043 - 本サイト収録
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/8
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