家畜取引法施行規則 第9条(市場再編整備地域の指定に係る利害関係者の意見の聴取手続)
都道府県知事は、法第二十一条第一項の規定により関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴くに当たつては、あらかじめ、これらの者に、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画並びにこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
市場再編整備地域の指定に係る利害関係者の意見の聴取手続とは何ですか?
定義市場再編整備地域の指定に係る利害関係者の意見の聴取手続とは、家畜取引法施行規則第9条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第二十一条第一項の規定により関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴くに当たつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法施行規則第9条(市場再編整備地域の指定に係る利害関係者の意見の聴取手続)は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜取引法施行規則第9条の条文原文は「都道府県知事は、法第二十一条第一項の規定により関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴くに当たつて…」で始まります。
- 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
- 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法施行規則第9条の前の条は家畜取引法施行規則第8条です。
- 家畜取引法施行規則第9条の次の条は家畜取引法施行規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043 - 本サイト収録
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/9
家畜取引法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。