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海岸法施行規則 第4条の2(海岸保全区域における制限行為の指定の公示)

令第三条第二項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載して行うものとする。

この条文の基本情報

海岸保全区域における制限行為の指定の公示とは何ですか?

定義海岸保全区域における制限行為の指定の公示とは、海岸法施行規則第4条の2に定められた規定で、「令第三条第二項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法施行規則第4条の2(海岸保全区域における制限行為の指定の公示)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海岸法施行規則第4条の2の条文原文は「令第三条第二項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載して行うものとする。」で始まります。
  3. 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
  4. 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海岸法施行規則第4条の2の前の条は海岸法施行規則第4条です。
  6. 海岸法施行規則第4条の2の次の条は海岸法施行規則第4条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001
  • 本サイト収録海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/4_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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