海岸法施行規則 第4条の2(海岸保全区域における制限行為の指定の公示)
令第三条第二項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載して行うものとする。
この条文の基本情報
海岸保全区域における制限行為の指定の公示とは何ですか?
定義海岸保全区域における制限行為の指定の公示とは、海岸法施行規則第4条の2に定められた規定で、「令第三条第二項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第4条の2(海岸保全区域における制限行為の指定の公示)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第4条の2の条文原文は「令第三条第二項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載して行うものとする。」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第4条の2の前の条は海岸法施行規則第4条です。
- 海岸法施行規則第4条の2の次の条は海岸法施行規則第4条の3です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/4_2
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