海岸法施行規則 第4条(海岸保全区域における制限行為の許可)
- 法第八条第一項第一号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
- 一土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の目的
- 二土石の採取の期間
- 三土石の採取の場所
- 四土石の採取の方法
- 五土石の採取量
- 2.法第八条第一項第二号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
- 一施設又は工作物を新設又は改築する目的
- 二施設又は工作物を新設又は改築する場所
- 三新設又は改築する施設又は工作物の構造
- 四工事実施の方法
- 五工事実施の期間
- 3.法第八条第一項第三号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
- 一行為の目的
- 二行為の内容
- 三行為の期間
- 四行為の場所
- 五行為の方法
この条文の基本情報
海岸保全区域における制限行為の許可とは何ですか?
定義海岸保全区域における制限行為の許可とは、海岸法施行規則第4条に定められた規定で、「法第八条第一項第一号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第4条(海岸保全区域における制限行為の許可)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第4条の条文原文は「法第八条第一項第一号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない…」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第4条の前の条は海岸法施行規則第3条です。
- 海岸法施行規則第4条の次の条は海岸法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。