海岸法施行規則 第3条(海岸保全区域の占用の許可)
- 法第七条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
- 一海岸保全区域の占用の目的
- 二海岸保全区域の占用の期間
- 三海岸保全区域の占用の場所
- 四施設又は工作物の構造
- 五工事実施の方法
- 六工事実施の期間
この条文の基本情報
海岸保全区域の占用の許可とは何ですか?
定義海岸保全区域の占用の許可とは、海岸法施行規則第3条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第3条(海岸保全区域の占用の許可)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第3条の条文原文は「法第七条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第3条の前の条は海岸法施行規則第2条です。
- 海岸法施行規則第3条の次の条は海岸法施行規則第4条です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/3
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