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海岸法施行規則 第2条(主務大臣の行う直轄工事の公示)

  1. 法第六条第三項の規定による海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の施行の公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
  2. 一工事の区域
  3. 二工事の種類
  4. 三工事開始の日
  5. 2.主務大臣は、前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。

この条文の基本情報

主務大臣の行う直轄工事の公示とは何ですか?

定義主務大臣の行う直轄工事の公示とは、海岸法施行規則第2条に定められた規定で、「法第六条第三項の規定による海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の施行の公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法施行規則第2条(主務大臣の行う直轄工事の公示)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海岸法施行規則第2条の条文原文は「法第六条第三項の規定による海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の施行の公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。」で始まります。
  3. 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
  4. 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海岸法施行規則第2条の前の条は海岸法施行規則第1条の5です。
  6. 海岸法施行規則第2条の次の条は海岸法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001
  • 本サイト収録海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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