海岸法施行規則 第2条(主務大臣の行う直轄工事の公示)
- 法第六条第三項の規定による海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の施行の公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
- 一工事の区域
- 二工事の種類
- 三工事開始の日
- 2.主務大臣は、前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。
この条文の基本情報
主務大臣の行う直轄工事の公示とは何ですか?
定義主務大臣の行う直轄工事の公示とは、海岸法施行規則第2条に定められた規定で、「法第六条第三項の規定による海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の施行の公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第2条(主務大臣の行う直轄工事の公示)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第2条の条文原文は「法第六条第三項の規定による海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の施行の公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第2条の前の条は海岸法施行規則第1条の5です。
- 海岸法施行規則第2条の次の条は海岸法施行規則第3条です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/2
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