海岸法施行規則 第1条の5(主務大臣の行う直轄工事等の公示)
- 海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号。以下「令」という。)第一条の五第二項の規定による主務大臣が海岸管理者の意見を聴いて定めた区域の公示は、官報に掲載して行うものとする。
- 2.主務大臣は、前項の区域の全部又は一部を変更し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。
この条文の基本情報
主務大臣の行う直轄工事等の公示とは何ですか?
定義主務大臣の行う直轄工事等の公示とは、海岸法施行規則第1条の5に定められた規定で、「海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第1条の5(主務大臣の行う直轄工事等の公示)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第1条の5の条文原文は「海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号。」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第1条の5の前の条は海岸法施行規則第1条の4です。
- 海岸法施行規則第1条の5の次の条は海岸法施行規則第2条です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第1条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/1_5
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