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海岸法施行規則 第1条の4(地方公共団体が所有する海岸の土地に係る公共海岸の指定及び公示等)

  1. 法第二条第二項の規定により都道府県知事が行う地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地に係る公共海岸の指定は、当該土地が当該都道府県が所有する土地以外の土地の場合にあつては、当該土地を所有する地方公共団体からの申出により行うものとする。
  2. 2.法第二条第二項の規定により指定された公共海岸の土地又は水面の公示は、次の各号の一以上により当該公共海岸の土地又は水面の区域を明示して、公報に掲載して行うものとする。
  3. 一市町村、大字、字、小字及び地番
  4. 二一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
  5. 三平面図
  6. 3.前項の規定は、法第三条第四項、第五条第八項及び第九項並びに第三十七条の三第四項の規定により行う公示について準用する。

この条文の基本情報

地方公共団体が所有する海岸の土地に係る公共海岸の指定及び公示等とは何ですか?

定義地方公共団体が所有する海岸の土地に係る公共海岸の指定及び公示等とは、海岸法施行規則第1条の4に定められた規定で、「法第二条第二項の規定により都道府県知事が行う地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地に係る公共海岸の指定は、当該土地が当該都道府県が所有する土地以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法施行規則第1条の4(地方公共団体が所有する海岸の土地に係る公共海岸の指定及び公示等)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海岸法施行規則第1条の4の条文原文は「法第二条第二項の規定により都道府県知事が行う地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地に係る公共海岸の指定は、当該土地が当該都道府県が所有する土地以…」で始まります。
  3. 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
  4. 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海岸法施行規則第1条の4の前の条は海岸法施行規則第1条の3です。
  6. 海岸法施行規則第1条の4の次の条は海岸法施行規則第1条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第1条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001
  • 本サイト収録海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/1_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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