海岸法施行規則 第4条の4(動物の生息地等の保護に支障を及ぼすおそれがある行為の指定の公示)
- 令第三条の二第二項の規定により準用される令第三条第二項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。この場合においては、漁業を営むために通常行われる行為については当該指定に係る行為に該当しない旨を併せて明示するものとする。
- 2.前項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行わなければ海岸の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
動物の生息地等の保護に支障を及ぼすおそれがある行為の指定の公示とは何ですか?
定義動物の生息地等の保護に支障を及ぼすおそれがある行為の指定の公示とは、海岸法施行規則第4条の4に定められた規定で、「令第三条の二第二項の規定により準用される令第三条第二項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第4条の4(動物の生息地等の保護に支障を及ぼすおそれがある行為の指定の公示)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第4条の4の条文原文は「令第三条の二第二項の規定により準用される令第三条第二項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所…」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第4条の4の前の条は海岸法施行規則第4条の3です。
- 海岸法施行規則第4条の4の次の条は海岸法施行規則第4条の5です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第4条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/4_4
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