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海岸法施行規則 第4条の5(海岸の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示)

  1. 法第八条の二第二項の規定による区域の指定の公示は、当該区域の指定が同条第一項第二号から第四号までのいずれの規定に関するものであるかを明らかにし、第一条の四第二項各号の一以上により当該区域を明示して、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
  2. 2.法第八条の二第二項の規定による物件の指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
  3. 3.前条第二項の規定は、前二項の規定による公示について準用する。

この条文の基本情報

海岸の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示とは何ですか?

定義海岸の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示とは、海岸法施行規則第4条の5に定められた規定で、「法第八条の二第二項の規定による区域の指定の公示は、当該区域の指定が同条第一項第二号から第四号までのいずれの規定に関するものであるかを明らかにし、第一条の四第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法施行規則第4条の5(海岸の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海岸法施行規則第4条の5の条文原文は「法第八条の二第二項の規定による区域の指定の公示は、当該区域の指定が同条第一項第二号から第四号までのいずれの規定に関するものであるかを明らかにし、第一条の四第二項…」で始まります。
  3. 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
  4. 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海岸法施行規則第4条の5の前の条は海岸法施行規則第4条の4です。
  6. 海岸法施行規則第4条の5の次の条は海岸法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第4条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001
  • 本サイト収録海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第4条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/4_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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