海岸法施行規則 第5条(占用料及び土石採取料の基準)
法第十一条に規定する占用料又は土石採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土石採取料等を考慮して定めるものとする。
この条文の基本情報
占用料及び土石採取料の基準とは何ですか?
定義占用料及び土石採取料の基準とは、海岸法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十一条に規定する占用料又は土石採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土石採取料等を考慮して定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第5条(占用料及び土石採取料の基準)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第5条の条文原文は「法第十一条に規定する占用料又は土石採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土石採取料等を考慮して定めるものとする。」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第5条の前の条は海岸法施行規則第4条の5です。
- 海岸法施行規則第5条の次の条は海岸法施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/5
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