海岸法施行規則 第5条の3(競争入札における掲示事項等)
- 令第三条の七第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
- 二当該競争入札の執行の日時及び場所
- 三契約条項の概要
- 四その他海岸管理者が必要と認める事項
この条文の基本情報
競争入札における掲示事項等とは何ですか?
定義競争入札における掲示事項等とは、海岸法施行規則第5条の3に定められた規定で、「令第三条の七第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第5条の3(競争入札における掲示事項等)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第5条の3の条文原文は「令第三条の七第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第5条の3の前の条は海岸法施行規則第5条の2です。
- 海岸法施行規則第5条の3の次の条は海岸法施行規則第5条の4です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/5_3
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