海岸法施行規則 第5条の4(他の施設等の返還に係る受領書の様式)
令第三条の八の主務省令で定める様式は、別記様式第二とする。
この条文の基本情報
他の施設等の返還に係る受領書の様式とは何ですか?
定義他の施設等の返還に係る受領書の様式とは、海岸法施行規則第5条の4に定められた規定で、「令第三条の八の主務省令で定める様式は、別記様式第二とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第5条の4(他の施設等の返還に係る受領書の様式)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第5条の4の条文原文は「令第三条の八の主務省令で定める様式は、別記様式第二とする。」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第5条の4の前の条は海岸法施行規則第5条の3です。
- 海岸法施行規則第5条の4の次の条は海岸法施行規則第5条の5です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/5_4
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