海岸法施行規則 第5条の5(操作施設)
- 法第十四条の二第一項の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一水門
- 二樋
- 三閘
- 四閘
- 五前各号に掲げるもののほか、津波、高潮等による海水の侵入を防止するために操作を伴う施設
この条文の基本情報
操作施設とは何ですか?
定義操作施設とは、海岸法施行規則第5条の5に定められた規定で、「法第十四条の二第一項の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第5条の5(操作施設)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第5条の5の条文原文は「法第十四条の二第一項の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第5条の5の前の条は海岸法施行規則第5条の4です。
- 海岸法施行規則第5条の5の次の条は海岸法施行規則第5条の6です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/5_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。