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海岸法施行規則 第5条の5(操作施設)

  1. 法第十四条の二第一項の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
  2. 一水門
  3. 二樋
  4. 三閘
  5. 四閘
  6. 五前各号に掲げるもののほか、津波、高潮等による海水の侵入を防止するために操作を伴う施設

この条文の基本情報

操作施設とは何ですか?

定義操作施設とは、海岸法施行規則第5条の5に定められた規定で、「法第十四条の二第一項の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法施行規則第5条の5(操作施設)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海岸法施行規則第5条の5の条文原文は「法第十四条の二第一項の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
  4. 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海岸法施行規則第5条の5の前の条は海岸法施行規則第5条の4です。
  6. 海岸法施行規則第5条の5の次の条は海岸法施行規則第5条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第5条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001
  • 本サイト収録海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/5_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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