海岸法施行規則 第5条の6(操作規則)
- 法第十四条の二第一項の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
- 一操作施設の操作の基準に関する事項
- 二操作施設の操作の方法に関する事項
- 三操作施設の操作の訓練に関する事項
- 四操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項
- 五操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項
- 六操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
- 七その他操作施設の操作に関し必要な事項
この条文の基本情報
操作規則とは何ですか?
定義操作規則とは、海岸法施行規則第5条の6に定められた規定で、「法第十四条の二第一項の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第5条の6(操作規則)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第5条の6の条文原文は「法第十四条の二第一項の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第5条の6の前の条は海岸法施行規則第5条の5です。
- 海岸法施行規則第5条の6の次の条は海岸法施行規則第5条の7です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第5条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/5_6
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