海岸法施行規則 第5条の8(維持又は修繕に関する技術的基準等)
- 法第十四条の五第二項の主務省令で定める海岸管理者が管理する海岸保全施設の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
- 一海岸保全施設の構造又は維持若しくは修繕の状況、海岸保全施設の周辺の状況、海岸保全施設の存する地域の気象の状況その他の状況(以下この条において「海岸保全施設の構造等」という。)を勘案して、海岸保全施設の維持及び修繕を計画的に実施すること。
- 二海岸保全施設の構造等を勘案して、適切な時期に、海岸保全施設の巡視を行い、及び障害物の処分その他の海岸保全施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
- 三海岸保全施設の構造等を勘案して、海岸保全施設の定期及び臨時の点検を行うこと。
- 四前号の点検その他の方法により海岸保全施設の損傷、腐食その他の劣化その他の変状があることを把握したときは、当該海岸保全施設の適切な維持又は修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
- 五海岸保全施設の点検又は修繕を行つたときは、当該点検又は修繕に関する記録の作成及び保存を適切に行うこと。
この条文の基本情報
維持又は修繕に関する技術的基準等とは何ですか?
定義維持又は修繕に関する技術的基準等とは、海岸法施行規則第5条の8に定められた規定で、「法第十四条の五第二項の主務省令で定める海岸管理者が管理する海岸保全施設の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第5条の8(維持又は修繕に関する技術的基準等)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第5条の8の条文原文は「法第十四条の五第二項の主務省令で定める海岸管理者が管理する海岸保全施設の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第5条の8の前の条は海岸法施行規則第5条の7です。
- 海岸法施行規則第5条の8の次の条は海岸法施行規則第6条です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第5条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第5条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/5_8
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