海岸法施行規則 第6条(証明書の様式)
- 法第十八条第九項の規定による証明書の様式は、別記様式第三(法第六条第二項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第十八条第一項の権限を行う場合にあつては、別記様式第四)とする。
- 2.法第二十条第四項の規定による証明書の様式は、別記様式第五(法第六条第二項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第二十条第一項の権限を行う場合にあつては、別記様式第六)とする。
この条文の基本情報
証明書の様式とは何ですか?
定義証明書の様式とは、海岸法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十八条第九項の規定による証明書の様式は、別記様式第三(法第六条第二項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第十八条第一項の権限を行う場合にあつては、別…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第6条(証明書の様式)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第6条の条文原文は「法第十八条第九項の規定による証明書の様式は、別記様式第三(法第六条第二項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第十八条第一項の権限を行う場合にあつては、別…」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第6条の前の条は海岸法施行規則第5条の8です。
- 海岸法施行規則第6条の次の条は海岸法施行規則第7条です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/6
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