海岸法施行規則 第7条の2(損害補償の手続等)
- 法第二十三条第五項の規定により損害の補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)を受けようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、別記様式第七の二による請求書を海岸管理者に提出しなければならない。
- 2.前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。ただし、同一の事故又は疾病について同一の種類の損害補償を二回以上請求する場合においては、第二回以降の請求書には、第一号イ、第二号イ及びロ、第三号イ、第四号イ及びハ又は第五号イ及びロに掲げる書面(第二号イ、第三号イ、第四号イ及び第五号イに掲げる書面にあつては、第一号ロに掲げるものを除く。)は、既に海岸管理者に提出されている当該書面の内容に変更がないときは、添付することを要しない。
- 一療養補償
- 二休業補償
- 三傷病補償年金
- 四障害補償
- 五介護補償
- 六遺族補償
- 七葬祭補償
- 3.損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき損害補償でその支給を受けなかつたものを請求するときは、第一項の請求書には、次に掲げる図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。
- 一前項第一号ロに掲げる書面
- 二損害補償を受ける権利を有する者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
- 三損害補償を受ける権利を有する者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面
- 四請求者が当該損害補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面
- 4.海岸管理者は、第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。
- 5.損害補償を受けている者は、当該損害補償の支給を停止すべき事由が生じた場合は、当該事由を記載した書面及び当該事由が生じたことを証するに足りる書面を海岸管理者に提出しなければならない。
この条文の基本情報
損害補償の手続等とは何ですか?
定義損害補償の手続等とは、海岸法施行規則第7条の2に定められた規定で、「法第二十三条第五項の規定により損害の補償(現に受けている補償の額の変更を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第7条の2(損害補償の手続等)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第7条の2の条文原文は「法第二十三条第五項の規定により損害の補償(現に受けている補償の額の変更を含む。」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第7条の2の前の条は海岸法施行規則第7条です。
- 海岸法施行規則第7条の2の次の条は海岸法施行規則第7条の3です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/7_2
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