海岸法施行規則 第7条の3(海岸協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
法第二十三条の三第一項の主務省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
この条文の基本情報
海岸協力団体として指定することができる法人に準ずる団体とは何ですか?
定義海岸協力団体として指定することができる法人に準ずる団体とは、海岸法施行規則第7条の3に定められた規定で、「法第二十三条の三第一項の主務省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第7条の3(海岸協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第7条の3の条文原文は「法第二十三条の三第一項の主務省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団…」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第7条の3の前の条は海岸法施行規則第7条の2です。
- 海岸法施行規則第7条の3の次の条は海岸法施行規則第7条の4です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/7_3
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