海岸法施行規則 第7条の4(海岸協力団体の指定)
法第二十三条の三第一項の規定による指定は、法第二十三条の四各号に掲げる業務を行う海岸の区域を明らかにしてするものとする。
この条文の基本情報
海岸協力団体の指定とは何ですか?
定義海岸協力団体の指定とは、海岸法施行規則第7条の4に定められた規定で、「法第二十三条の三第一項の規定による指定は、法第二十三条の四各号に掲げる業務を行う海岸の区域を明らかにしてするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第7条の4(海岸協力団体の指定)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第7条の4の条文原文は「法第二十三条の三第一項の規定による指定は、法第二十三条の四各号に掲げる業務を行う海岸の区域を明らかにしてするものとする。」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第7条の4の前の条は海岸法施行規則第7条の3です。
- 海岸法施行規則第7条の4の次の条は海岸法施行規則第7条の5です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/7_4
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