海岸法施行規則 第7条の5(海岸協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)
- 法第二十三条の七の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該海岸協力団体がその業務を行う海岸の区域において行うものに限る。)とする。
- 一法第七条第一項の規定による許可1清掃その他の海岸保全施設等の維持又は海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な同項に規定する他の施設等の設置による海岸保全区域の占用2
- 二法第八条第一項(第一号を除く。)の規定による許可1清掃その他の海岸保全施設等の維持又は海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な水面若しくは公共海岸の土地以外の土地における法第七条第一項に規定する他の施設等の新設若しくは改築又は土地の掘削、盛土、切土その他令第三条第一項に定める行為2
この条文の基本情報
海岸協力団体に対する許可の特例の対象となる行為とは何ですか?
定義海岸協力団体に対する許可の特例の対象となる行為とは、海岸法施行規則第7条の5に定められた規定で、「法第二十三条の七の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該海岸協力団体がその業務を行う海岸の区域において行うものに限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第7条の5(海岸協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第7条の5の条文原文は「法第二十三条の七の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該海岸協力団体がその業務を行う海岸の区域において行うものに限…」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第7条の5の前の条は海岸法施行規則第7条の4です。
- 海岸法施行規則第7条の5の次の条は海岸法施行規則第8条です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第7条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第7条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/7_5
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