現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第1条(この規則の目的)
この規則は、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
この規則の目的とは何ですか?
定義この規則の目的とは、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第1条(この規則の目的)は、日本の現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則に含まれる条文です。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。」で始まります。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の公布日は昭和31年11月22日です。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第1条の次の条は現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第2条です。
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- 正式書式
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50400000003 - 本サイト収録
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50400000003/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。