現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第2条(用語の定義)
- この規則において「現場写真」とは、犯罪の現場において犯罪に関係ある人、物及び状況を撮影した写真をいう。
- 2.この規則において「現場写真記録」とは、現場写真を主とし、現場見取図写真、剖見写真、鑑定写真等によつて作成する記録をいう。
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第2条に定められた規定で、「この規則において「現場写真」とは、犯罪の現場において犯罪に関係ある人、物及び状況を撮影した写真をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第2条(用語の定義)は、日本の現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則に含まれる条文です。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第2条の条文原文は「この規則において「現場写真」とは、犯罪の現場において犯罪に関係ある人、物及び状況を撮影した写真をいう。」で始まります。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の公布日は昭和31年11月22日です。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第2条の前の条は現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第1条です。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第2条の次の条は現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第3条です。
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- 正式書式
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50400000003 - 本サイト収録
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50400000003/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。