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現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第3条(現場写真の作成)

  1. 警視庁、府県警察本部若しくは北海道警察の方面本部の鑑識主務課(以下「府県鑑識課」という。)又は警察署は、犯罪現場に臨場したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、現場写真を作成しなければならない。ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
  2. 2.関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課は、犯罪現場に臨場する場合において必要があると認めるときは、関係都道府県警察の府県鑑識課又は警察署に対して、現場写真の作成を依頼することができる。

この条文の基本情報

現場写真の作成とは何ですか?

定義現場写真の作成とは、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第3条に定められた規定で、「警視庁、府県警察本部若しくは北海道警察の方面本部の鑑識主務課(以下「府県鑑識課」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第3条(現場写真の作成)は、日本の現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則に含まれる条文です。
  2. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第3条の条文原文は「警視庁、府県警察本部若しくは北海道警察の方面本部の鑑識主務課(以下「府県鑑識課」という。」で始まります。
  3. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の公布日は昭和31年11月22日です。
  4. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第3条の前の条は現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第2条です。
  6. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第3条の次の条は現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50400000003
  • 本サイト収録現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50400000003/3

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