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現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第4条(現場写真撮影上の留意事項)

  1. 現場写真は、証拠及び捜査資料に供しうるよう、次の各号に掲げる事項に留意して撮影しなければならない。
  2. 一犯罪現場の撮影については、臨場したときの状態を第一にし、順次捜査の進行に従い行うこと。
  3. 二証拠物等の撮影については、その所在個所及び状態が明らかに現われるように行うこと。この場合において、必要があるときは、立会人又は立会人の署名した紙片等を入れて撮影すること。
  4. 三凶器、創傷、痕跡等の撮影について、必要があるときは、その長さ、幅等を明らかにするために測定用方眼紙、巻尺等を配して行うこと。

この条文の基本情報

現場写真撮影上の留意事項とは何ですか?

定義現場写真撮影上の留意事項とは、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第4条に定められた規定で、「現場写真は、証拠及び捜査資料に供しうるよう、次の各号に掲げる事項に留意して撮影しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第4条(現場写真撮影上の留意事項)は、日本の現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則に含まれる条文です。
  2. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第4条の条文原文は「現場写真は、証拠及び捜査資料に供しうるよう、次の各号に掲げる事項に留意して撮影しなければならない。」で始まります。
  3. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の公布日は昭和31年11月22日です。
  4. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第4条の前の条は現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第3条です。
  6. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第4条の次の条は現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50400000003
  • 本サイト収録現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50400000003/4

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